看板に書ける内容を確かめる
ここが、他の業種といちばん違うところです。
看板の原稿は、開設の届出に書いた名称と診療科名から組み立てます。デザインより先に、この2つを確定させてください。
医業・歯科医業の広告は、医療法や厚生労働省の医療広告に関する指針で扱いが定められています。院外に掲げる看板も、その広告にあたる場合があります。
「他の医院より優れている」「必ず治る」といった表現は、比較優良広告や誇大広告として扱われる場合があります。窓口へご相談ください。
患者さんの体験談、治療の前後を並べた写真も、指針の中で扱いが定められています。自己判断せず、確認してから決めてください。
一般的に、医業・歯科医業や病院・診療所に関する広告は、医療法と、
厚生労働省が示す医療広告に関する指針の対象になります。
広告できる事項の範囲、名乗れる診療科名、比較や誇大にあたる表現の扱いなどが定められています。
院外に掲げる看板が、その広告に該当する場合があります。
この記事は個別の可否を判断するものではありません。
※ 制度の運用は改正や地域によって異なります。原稿を作る前に、
厚生労働省の医療広告に関する指針や、管轄の保健所・自治体窓口へ事前にご確認ください。
載せたい項目を並べて、扱いを確かめる
| 載せたい項目 | 一般的な扱い | 進め方 |
|---|---|---|
| 医院の名称 | 掲げる面の基本になる | 開設の届出の表記と合わせる |
| 診療科名 | 名乗れる範囲に決まりがある | 届出の内容と照らして選ぶ |
| 診療日・診療時間 | 表示できる事項にあたる | 変更できる作りにしておく |
| 院長の氏名 | 表示できる事項にあたる | 資格の書き方もあわせて確認 |
| 「日本一」などの比較 | 比較優良広告として扱われる場合 | 原稿の段階で窓口へ相談 |
| 「必ず治る」などの保証 | 誇大広告として扱われる場合 | 別の言い方が可能か相談 |
同じ文言でも、面の大きさや掲げる場所で扱いが変わる場合があります。 清書の前に相談すれば、直すのは文字データだけで済みます。
屋外広告物の手続きも、並行して確かめる
看板そのものにかかる決まりも、別にあります。 一定の大きさを超える看板や、決められた区域に出す看板は、 屋外広告物の条例にもとづく許可の対象になる場合があります。 県の条例が適用される地域と、市が独自の条例を持つ地域があります。
許可に更新の期限が設けられていることもあります。 手続きの流れは屋外広告物の許可の取り方にまとめています。