借りた店舗の看板
契約前に確かめる5ステップ
テナントや賃貸物件で店を始める方へ。「どこに出せるか」「誰に通すか」 「出るときいくらかかるか」。 この3つに順番に答えていきます。
契約前に確かめる4つの面/ 建物側が決めている5つのことと、その聞き方/ 貸主・管理組合・行政・道路の、誰に何を通すか/ 退去のときに戻す範囲の決め方/ 契約年数で費用を割り直す計算/ 更新と退去に向けて、書類をどう残すか
看板を出せるかどうかは、自分では決められません
借りた建物では、看板の可否を決めるのは自分ではありません。 貸主がいて、建物の決まりがあり、その上に行政の手続きがあります。 いちばん条件を動かせるのは、契約を結ぶ前の一度だけです。
つまずく場所は決まっています。口頭の了解で設置し、担当者が替わって撤去を求められる。 退去時の範囲を決めずに契約し、明け渡し直前に復旧費が出る。 契約3年の物件に、10年もつ看板を付ける。行政の手続きを貸主任せにする。
出せる面を確かめる、建物の決まりを聞く、誰の許可が要るかを整理する、退去の範囲を文書にする、 費用を出入りで見る。この順に進めれば、後から動かせない部分を減らせます。
契約の前に、出せる面を確かめる
物件を決めてからでは、面が残っていないことがあります。
共用部にあたる壁には、勝手に付けられません。借りた区画の範囲がどこまでかを図面で確かめてください。
区画は建物の裏側でも、看板だけは表に出せる建物があります。逆に、表の面が先に埋まっている建物もあります。
前の借主が残した枠や、建物共通の看板欄があります。表示面だけの交換で済むかどうかが変わります。
光らせる面を出すなら、電源とその契約が要ります。共用の電気から取れない建物があります。
「看板は出せますか」という聞き方では、たいてい「相談してください」と返ってきます。 図面に、出したい位置と大きさを書き込んで示してください。 言葉ではなく図で聞くと、答えは一度で返ってきます。
建物側の決まりを聞き出す
書面になっている建物と、慣例だけの建物があります。
| 出せる位置 | 建物のどこに、いくつまで出せるか。決まっている建物があります。 |
|---|---|
| 大きさの上限 | 共通の寸法に合わせる決まりがあると、設計の自由度が下がります。 |
| 色や書体の制限 | 建物全体の見た目をそろえる方針が定められている場合があります。 |
| 光らせてよいか | 住居が入る建物では、夜間の消灯時刻が決まっていることがあります。 |
| 工事のできる時間 | 穴あけや高所作業を、営業時間中に行えない建物があります。 |
書面が無い建物では、同じ建物の他の借主がどうしているかを見てください。 実際に出ている看板が、そのまま前例になります。 前例を1つ見つけると、聞くべきことがはっきりします。
住居が入る建物では、夜間の消灯時刻が決まっている場合があります。 夜も営業する業態では、ここが業態そのものに関わります。 光らせる面については電飾看板・LED看板の選び方で扱っています。
誰の許可が要るかを整理する
建物の承諾と、行政の手続きは別の話です。
| 相手 | 要るもの | 見落としやすい点 |
|---|---|---|
| 貸主・管理会社 | 書面での承諾 | 口頭の了解は、担当者が替わると残りません |
| 建物の管理組合 | 区分所有の建物で必要 | 共用部に関わると、決議が要ることがあります |
| 行政の窓口 | 屋外広告物としての手続き | 建物の許可とは別の話。両方が要ります |
| 道路の管理者 | 道にはみ出す場合 | 突き出す面や置き看板が関わります |
貸主の承諾は、必ず書面でもらってください。管理会社の担当者は替わります。 口頭の了解は、担当者と一緒にいなくなります。
屋外広告物としての手続きは、大きさや地域によって扱いが分かれます。
県の条例が適用される地域と、市が独自の条例を持つ地域があります。
誰が申請するかを、設置の前に業者を交えて決めてください。
※ 要否は自治体・場所によって異なります。事前に管轄窓口か施工業者にご確認ください。
手続きの流れは屋外広告物の許可ガイドにまとめています。
出るときの範囲を、入る前に決める
退去の費用は、契約書の一行で何倍にも変わります。
| どこまで戻すか | 看板を外すだけか、壁の穴を埋めるか、塗り直すか。範囲で費用が変わります。 |
|---|---|
| 枠を残してよいか | 取り付け金具を残せるなら、撤去は軽く済みます。 |
| 誰が手配するか | 自分で業者を選べるか、貸主の指定業者かで金額が変わります。 |
| いつまでに外すか | 明け渡しの日までか、その前か。高所作業車の手配に日数が要ります。 |
看板を外す作業は、付ける作業とほぼ同じです。高所作業車も、電気の切り離しも要ります。 設置の見積にある「取り付け工事費」の欄が、外すときの目安になります。 設置の見積を取る段階で、外す費用も聞いてください。
取り付け金具を残してよい建物なら、撤去は軽く済みます。次の借主がその枠を使えるためです。 撤去の進め方は看板撤去のきほんにまとめています。
契約年数で、費用を割り直す
看板が何年もつかではなく、何年使えるかで計算します。
実際に使える年数 = 看板の寿命と、契約が続く年数の短いほう
例:30万円の看板を付けるとします。10年もつ仕様でも、契約が3年で終わるなら、 300,000 ÷ 3 = 年100,000円です。10年で割った年30,000円とは、 100,000 ÷ 30,000 で3.3倍の差になります。 契約年数が短いほど、高い仕様は割に合わなくなります。
月あたりのコスト ÷ (客単価 × 粗利率) = 月に必要な新規客数
上の例で続けます。100,000 ÷ 12 = 月8,333円。客単価5,000円、粗利率60%の店なら、 8,333 ÷ (5,000 × 0.6) = 2.78 になります。 月に約3人、11日に1人の新規客で釣り合う計算です。
掲載社が実際に公開している金額は看板の費用に種類別にまとめています。
契約の後に、続けて見ること
建物の状況は変わります。更新のたびに見直してください。
来店時に「何で知ったか」を聞き、通りかかりの数を記録します。出した面が働いているかが分かります。
建物の状況は変わります。隣に新しい面が増えていないか、自分の面が埋もれていないかを見ます。
承諾書、許可の書類、更新の期限。1か所にまとめておくと、退去のときに探さずに済みます。
更新のたびに、残りの年数で費用を割り直します。追加の面を出すかどうかの判断材料になります。
見るタイミング
| 契約を結ぶ前 | 出せる面と、退去時の範囲を書面で確かめます。ここが最も動かせる時点です。 |
|---|---|
| 設置の前 | 貸主の承諾と行政の手続きが、両方そろっているかを確かめます。 |
| 契約の更新時 | 残りの年数で費用を割り直し、面を増やすか減らすかを決めます。 |
| 退去の3か月前 | 外す範囲と業者の手配を始めます。直前では日程が取れません。 |
話が進まないとき、この順で疑う
- 1聞いた相手が決められる人か
窓口の担当者に決定権が無い場合があります。判断する人を確かめてください。
- 2図面で範囲を示しているか
言葉だけでは伝わりません。図面に書き込むと、話が一度で済みます。
- 3共用部にかかっていないか
自分の区画の外に出ていると、話が別の枠組みに移ります。
- 4前例を聞いたか
同じ建物の他の借主がどうしているかは、最も早い答えです。
- 5行政の手続きと混ざっていないか
建物の承諾と役所の許可は別です。分けて話すと進みます。
承諾書、許可の書類、更新の期限、設置したときの図面。 退去のときに、この4つを求められることがあります。 探す手間が、そのまま明け渡しの遅れになります。
よくある失敗5パターン
どれも、契約前なら軽く避けられます。
| 失敗 | 何が起きるか | 直し方 |
|---|---|---|
| 口頭の了解だけで設置した | 担当者が替わり、撤去を求められる | 設置前に、承諾を書面でもらう |
| 退去時の範囲を決めずに契約した | 明け渡し直前に、想定外の復旧費が出る | 契約前に、戻す範囲を文書で確かめる |
| 契約年数より長持ちする仕様にした | 使い切らないまま外すことになる | 契約年数で費用を割り、仕様を選び直す |
| 行政の手続きを貸主任せにした | 許可のないまま出し続けることになる | 誰が申請するかを、設置前に決める |
| 書類をまとめずに保管した | 更新期限を逃し、退去時に承諾書が出ない | 看板関係の書類を1か所にまとめる |
セルフチェックリスト
契約を結ぶ前に使ってください。5つ以上「いいえ」があれば、見直しの余地があります。
- 借りた区画の範囲を図面で確かめた
- 建物のどこに看板を出せるかを確認した
- 大きさや色に、建物側の決まりがあるかを聞いた
- 光らせてよいか、消灯の時刻があるかを聞いた
- 貸主または管理会社から、書面で承諾をもらった
- 区分所有の建物なら、管理組合の扱いを確認した
- 行政の手続きを、誰が申請するかを決めた
- 退去時に戻す範囲を、文書で確かめた
- 取り付け金具を残してよいかを確認した
- 契約年数と、看板の使える年数を突き合わせた
- 看板関係の書類を1か所にまとめた
- 工事のできる時間帯を確認した
よくある質問
借りた店舗の看板は、何から確かめればいいですか?
貸主の承諾があれば、それで足りますか?
契約年数と看板の仕様は、どう関係しますか?
退去のとき、どこまで戻すことになりますか?
すでに設置してしまった場合、どうすればいいですか?
費用を抑えたい場合、どこから見直しますか?
まとめ
借りた店舗の看板は、次の順序で決めていきます。
| 1 出せる面 | 契約前に、図面で範囲と位置を確かめる。 |
|---|---|
| 2 建物の決まり | 位置・大きさ・色・光らせ方・工事時間を聞く。 |
| 3 誰の許可 | 貸主は書面で。行政の手続きは別に要る。 |
| 4 退去の範囲 | 戻す範囲と手配する人を、入る前に文書にする。 |
| 5 費用 | 契約年数で割り直し、仕様を選ぶ。 |
借りた建物の看板は、入る前に決めたことがすべてです。 契約を結んだ後にできるのは、その範囲の中で工夫することだけになります。